
空気環境や、衛生面などの管理がしっかりしていることも、快適なビル環境の条件です。
建物の維持管理について、衛生上良好な状態に維持するために、建築物環境衛生管理基準が定められています。それに基づき、空気環境の調整、給水及び排水の管理、掃除、ねずみ・昆虫などの防除、その他環境衛生上、良好な状態を維持するのに必要な管理を行っています。
建物の維持管理について、衛生上良好な状態に維持するために、建築物環境衛生管理基準が定められています。それに基づき、空気環境の調整、給水及び排水の管理、掃除、ねずみ・昆虫などの防除、その他環境衛生上、良好な状態を維持するのに必要な管理を行っています。

| 【登録・許可・認定 】 建築物飲料水貯水槽清掃業 : 兵庫県2貯第12号の3 建築物環境衛生総合管理業 : 兵庫県17総第12号の6 【各種ライセンス】 ・空気環境測定実施者 ・貯水槽清掃作業監督者 |

専任有資格者による浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、気流相対湿度などを法律施工令にもとづく基準によって定期的に室内環境の測定を実施します。


貯水槽・高架水槽を1年以内毎に1回、必ず定期的に清掃を行い、貯水槽の汚染を防止します。


人の健康を左右する大切な飲料水。
建物の飲料水について、10項目~26項目に分けて精密に検査を行います。

汚染された環境は、あらゆる面で悪影響を及ぼさないよう、適切な対応をいたします。
汚水槽・排水槽を6ヶ月以内毎に1回、定期的に清掃し、排水設備の正常な機能を維持する。


建物の雑排水管を高圧洗浄車などを用いて清掃し、つまり・腐蝕などを防止します。

ねずみ、昆虫など人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある虫・動物は、放置しておくと繁殖しさらに大きな被害になりかねません。
高度な技術で、害虫の駆除、防除を行います。
年2回定期的に薬剤散布・噴霧を行います。


